■運営団体名
・株式会社小野経営サポート
■運営統括責任者
・代表取締役 小野功策
■所在地
・〒331-0822 埼玉県さいたま市北区奈良町56番地20
■電話番号
・03-5201-3644
■お問い合わせ(メールアドレス)
・onocon0613@onokei.com
■販売価格(税込み)
・有料会員:3,300円
・パートナー会員:33,000円
■支払い方法
・クレジットカード
・applepay
■商品のお渡し時期および商品代金のお支払時期
・クレジットカード決済完了後、直ちに当有料サービスが利用可能となります。
■契約の更新
・自動更新の停止手続きを行わない限り自動的に有料サービスが更新され、
有料サービスを最初に購入した際に選択されたコースに応じて課金が発生いたします
■返品・返金について
・劣化、欠陥のない商品の特性上お受けできません
中小M&Aガイドライン(第3版)遵守の宣言について
株式会社小野経営サポートは、国が創設したM&A支援機関登録制度の登録を受けている支援機関であり、中小企業庁が定めた「中小M&Aガイドライン(第3版)」(令和6年8月)を遵守していることを、ここに宣言いたします。
当社は、中小M&Aガイドラインを遵守し、下記の取組・対応を実施しております。
記
1.支援の質の確保・向上に向けた取組
(1).善管注意義務(忠実義務)及び職業倫理
①依頼者との契約に基づく義務を履行します。
・善良な管理者の注意(善管注意義務)をもって仲介業務・FA業務を行います。
・依頼者の利益を犠牲とした自己又は第三者の利益を優先しません。
・仲介者の両依頼に対する関係における公平・公正さを確保します。
②職業倫理として、依頼者の意思を尊重し、利益を実現するための対応を行います。
③代表者は、支援の質の確保・向上のため、知識・能力向上、及び適正な業務遂行のための取り組みを行い、公表し、依頼者へ伝達します。
(2).経営トップの意識
①経営トップによる社内外への高い質の支援を重視し、適正な業務を確保するための取組を実施しています。
(3).他の支援機関(特に士業等専門家)との連携
①当社以外の支援機関と積極的に連携します。
(4).知識・能力の向上のための取り組み
①知識・能力の向上にための実効性のある取り組みを実施します。
(5).適正な業務遂行のための取り組み
①役員及び従業員の適正な業務遂行を確保します。
②外部委託先の適正な業務遂行を確保します。
2.行動指針
(1).意思決定
①専門的な知見に基づく実践的な提案による意思決定を支援します。
②M&Aのメリット・デメリットを十分に説明致します。
③相談者の情報の取り扱いについては、善管注意義務があることを自覚しており、適切に行います。
(2).仲介契約・FA契約の締結
①業務形態の実態に合致した仲介契約もしくはFA契約を締結します。
②契約締結前には、お客さまに対し仲介・FA契約に係る重要な事項(以下(i)~(xii))を記載した書面を交付する等して、明確な説明を行い、お客さまの納得を得ます。
(i)譲り渡し側・譲り受け側の両当事者と契約を締結し双方に助言する仲介者、一方当事者のみと契約を締結し一方のみに助言するFAの違いとそれぞれの特徴
(ii)提供する業務の範囲・内容(契約書の作成、マッチングまで行う、バリュエーション、条件交渉、スキーム立案等)
(iii)手数料に関する事項(算定基準、金額、最低手数料、既に支払いを受けた手数料の控除、支払時期等)
(iv)手数料以外にお客さまが支払うべき費用(費用の種類、支払時期、相殺条件等)
(v)秘密保持に関する事項(お客さまに秘密保持義務を課す場合にはその旨、秘密保持の対象となる事実、士業等専門家や事業承継・引継ぎ支援センター等に開示する場合の秘密保持義務の一部解除等)
(vi)直接交渉の制限に関する事項(相談者自らが候補先を発見すること、及び相談者自ら発見した候補先との直接交渉を禁止する場合にはその旨、直接交渉が制限される対象者や目的の範囲等)
(vii)専任条項(セカンド・オピニオンの可否等)
(viii)テール条項(テール期間、対象となるM&A等)
(ix)契約期間(契約期間、更新(期間の延長)に関する事項等)
(x)契約終了後も効力を有する条項がある場合には、当該条項、その有効期間等
(xi)契約の解除に関する事項及びお客さまが、FA契約を中途解約できることを明記する場合には、当該中途解約に関する事項
(xii)責任(免責)に関する事項(損害賠償責任が発生する要件、賠償額の範囲等)
③契約を締結する権限を有する者に対する説明を行います。
④説明後には、依頼者への十分な検討時間を与えます。
⑤経験・能力のある者による説明を実施致します。
⑥秘密保持契約等における仲介契約・FA契約の締結前に準じた相応しい対応をします。
(3).バリュエーション(企業価値評価・専業評価)
①評価手法や価格の適切性については、事前に依頼者に説明し、納得頂きます。
②仲介者による確定的なバリュエーションは行いません。
③仲介社による簡易評価を示す場合には、士業専門家等の意見を聴取し助言を行います。
④仲介者による簡易評価を示す場合には、あくまで簡易算定である旨を伝えます。
(4).譲り受け側の選定(マッチング)
①譲り渡し側に関する詳細な情報が外部に流出・漏えいしないよう注意します。
②進捗状況については、遅滞することの無いよう報告を致します。
③想定外に長期化した場合など、報酬の減免について検討致します。
(5).交渉
①慣れない依頼者にも中小M&Aの全体像や今後の流れを可能な限り分かりやすく説明すること等により、寄り添う形でサポートします。
②トップ面談時には、丁寧なサポートを致します。
③当社が仲介社の場合には、中立・公平は両当事者の利益を実現できるよう調整致します。
(6).基本合意の締結
①両当事者が取引きを前向きに進める場合には、デュデリジェンスに進む前に基本合意書を作成し、締結します。
(7).デューデリジェンス(DD)
①譲り渡し側に対し譲り受け側が要求する資料の準備を促し、サポートします。
②仲介者によるDDは実施致しません。
③士業等専門家等の意見聴取を行うよう助言致します。
④譲受側に配慮したDDを行うよう、譲渡側へ働きかけます。
(8).最終契約の締結
①契約内容の漏れについての再確認をするよう両当事者へ促進します。
②弁護士の関与下での契約締結を行います。
(9).クロージング
①段取りを整理し、譲受側から譲渡側への入金確認を行って頂きます。
②司法書士等の士業等専門家の関与を促します。
(10).クロージング後(ポストM&A)
①円滑な引継ぎに向けた丁寧な助言・心情面でのサポートを行います。
3.その他の留意点
(1).仲介者における利益相反のリスクと現実的な対応策
①仲介者であることを事前に説明します。
②バリューエーションやDDは実施しません。
③士業等専門家等の意見聴取を実施するよう助言します。
④利益相反の懸念事項の説明を説明し、開示致します。
(2).専任条項の留意点
①専任条項を設ける場合、対象範囲を限定します。
②情報管理に配慮し、セカンドオピニオンを許容します。
③専任条項を設ける場合、期間を最長6ヶ月から1年以内を目安に設定します。
④中途解約可能が場合の条項を規定します。
(3).直接交渉の制限に関する条項の留意点
①直接交渉に制限を設ける場合、当社が関与・接触し、紹介した候補先のみに限定します。
②直接交渉に制限を設ける場合、M&Aに関する交渉のみに限定します。
③直接交渉に制限を設ける場合、期間を限定し、仲介・FA契約の終了時までとします。
(4).テール条項の期間
①テール条項の期間は、最長2~3年以内を目安とします。
②テール条項の対象は、あくまで当該M&A専門業者が関与・接触し、譲り渡し側に対して紹介した譲り受け側のみに限定します。
その他
上記の他、中小M&Aガイドラインの趣旨に則った対応をするよう努めます。
以上